秋の全国交通安全運動
〜 やさしさと 笑顔で走る 兵庫の道 〜
1 目 的 |
この運動は、ひょうご交通安全憲章の理念に基づき、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、県民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とします。 |
2 期 間 | 令和7年9月21日(日)から9月30日(火)までの10日間 | |
3 交通安全の日 | ● 交通安全意識を高める日 | 9月21日(日) |
● 交通事故死ゼロを目指す日 | 9月30日(火) | |
4 スローガン | やさしさと 笑顔で走る 兵庫の道 | |
5 推進テーマ | みんなでつくる 通学路の交通安全 | |
思いやる 気持ちで守る 高齢者 | ||
6 主 唱 | 兵庫県交通安全対策委員会 | |
7 運動重点 | ⑴ 歩行者の安全な道路横断方法等の実践と反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進 | |
⑵ ながらスマホや飲酒運転等の根絶と夕暮れ時の早めのライト点灯やハイビームの活用促進 | ||
⑶ 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進 | ||
8 運動重点に関する主な推進項目 |
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交通安全キーワード | |||||||||
こ |
=交通安全は家庭から | |||||||||
い |
=いつものみちでも とまる・みる・まつ | |||||||||
ぬ |
=ぬれたみちでは スリップちゅうい | |||||||||
の |
=のるときは ブレーキ・ライト だいじょうぶ | |||||||||
あ |
=あおしんごうでも みぎ・ひだり | |||||||||
し |
=シートベルトは カチッとなるまで | |||||||||
あ |
=あかるいふくと はんしゃざい | |||||||||
と |
=「止まれ」のばしょは いったんとまって みぎ・ひだり | |||||||||
⑴ | 歩行者の安全な道路横断方法等の実践と反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進 | |||||||||
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歩行者側にも法令違反がある場合や夜間の路上横臥等、歩行者が被害に遭う交通事故実態の周知を図る取組の推進 | |||||||||
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横断歩道合図(アイズ)運動プラスの実践 | |||||||||
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横断歩道の通行、信号遵守等基本的な交通ルールや歩きスマホの危険性の周知等、歩行者自身の安全を守るための交通行動を促す取組の推進 | |||||||||
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「横断歩道 歩行者優先宣言」の賛同促進と実践 | |||||||||
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幼児・児童を始めとする歩行者の車両の直前・直後の横断による交通事故が多いことや高齢歩行者の加齢に伴う身体機能の変化に応じた交通安全教育の推進 | |||||||||
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反射材用品等の視認効果や使用方法等の周知と自発的な着用の推進 | |||||||||
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通学路、未就学児を中心にこどもが日常的に集団で移動する通学路等における見守り活動等の推進 | |||||||||
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通学路交通安全プログラム等に基づく点検や対策の推進 | |||||||||
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「ゾーン30プラス」の整備を始めとする生活道路の交通安全対策の推進 | |||||||||
⑵ | ながらスマホや飲酒運転等の根絶と夕暮れ時の早めのライト点灯やハイビームの活用促進 | |||||||||
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◆ |
運転者や業務に使用する自動車の使用者に対するながらスマホの危険性についての指導や広報啓発の推進 | |||||||||
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飲酒運転や妨害運転等の悪質・危険な運転についての広報啓発の推進 | |||||||||
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飲酒運転を許さない社会環境を醸成するため、飲酒運転追放「三ない運動」の徹底やハンドルキーパー運動の促進 | |||||||||
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「飲酒運転追放宣言」の賛同促進と実践 | |||||||||
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車両を使用する事業所等におけるアルコールチェックの実施と指導教育の徹底 | |||||||||
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夕暮れ時のおける早めのライト点灯と夜間の対向車や先行車がいない状況におけるハイビーム活用の推進 | |||||||||
※ | 点灯推奨時間 | |||||||||
季 節 |
点灯推奨時間 |
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秋季・冬季(9月〜2月) |
午後4時 |
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◆ | 高齢運転者に対する加齢等に伴う身体機能の変化が運転に及ぼす影響等を踏まえた交通安全教育及び広報啓発の推進 | |||||||||
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全座席のシートベルト着用とチャイルドシートの適正使用の徹底 | |||||||||
◆ | 二輪車の特性の周知やヘルメットの正しい着用とプロテクターの着用による被害軽減効果に関する広報啓発の推進 | |||||||||
◆ | ペダル付き電動バイクの正しい交通ルール周知についての広報啓発の推進 | |||||||||
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⑶ | 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進 | |||||||||
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◆ | 自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用(令和8年4月1日施行予定)を踏まえた自転車利用時の交通ルールの理解・遵守の徹底と新たな交通ルールの周知 | |||||||||
◆ | 全ての自転車利用者に対するヘルメット着用の必要性・効果に関する理解の促進と着用の徹底に向けた広報啓発の推進 | |||||||||
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「自転車安全利用五則」を活用した交通安全教育の推進 | |||||||||
※ | 自転車安全利用五則 | |||||||||
@ | 車道が原則、左側を通行 | |||||||||
歩道は例外、歩行者を優先 | ||||||||||
A | 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 | |||||||||
B | 夜間はライトを点灯 | |||||||||
C |
飲酒運転は禁止 | |||||||||
D |
ヘルメットを着用 | |||||||||
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自転車利用者等の安全を確保するための定期的な点検整備の促進 | |||||||||
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自転車損害賠償保険等加入義務の周知と加入促進 | |||||||||
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特定小型原動機付自転車の安全利用に向けたヘルメット着用の促進と交通ルール遵守の徹底 | |||||||||
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