灘自家用自動車協会

会 員 の 特 典

会員の方には、こんな特典があります

@車庫証明申請手続き等のアドバイス(無料)
●車庫証明申請手続きに必要な書類を教示します。
●作成された書類を点検します。
●警察へ取り次ぎをします。

車庫証明申請等

申請等の区分

申請等に必要な書類等

手数料

保管場所(車庫)証明申請
次のような場合に必要です
・新車、中古車の購入
・住所の移転
@ 使用の本拠の位置並びに自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書(4枚1綴)   

  


証明書交付
2,200円

  

標章交付
500円

 

A 保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示した所在図
B 保管場所(平面の寸法を含む)並びにその周辺の建物、空き地及び保管場所に接する道路(幅員を含む)を表示した配置図
C 保管場所の使用権原書
(保管場所として使用する権原を有することを明らかにする書面)

保管場所が自己の所有地又は建物である場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合(月極駐車場等)は、次のいずれか一通
駐車場賃貸契約書の写し
駐車場賃貸契約書の写しがない場合は、駐車場の領収書等の写し
自動車保管場所使用承諾証明書
都市基盤整備公団等の公法人が発行する確認証明書
D 必要により、上記以外の資料の提出が必要な場合もあります。
     
保管場所届出
次のような場合に必要です
・登録自動車及び軽自動車の保管場所の変更
・軽自動車の購入

@

A

自動車保管場所届出書
(新規・変更)
所在地・配置図等以下の書類等は、
保管場所証明申請の場合と同じものが必要となります。

標章交付
500円

※ 証明書の交付は、兵庫県手数料条例により証紙で交付を受けることになります。
 
A自動車検査、登録手続きの代行(実費負担)
自動車の検査、登録手続きを代行します。
住所・氏名などが変わった場合
15日以内に変更登録の申請が必要です。
車の所有者の氏名又は名称、住所、使用の本拠の位置が変わった場合に必要です。
車を譲渡した場合

15日以内に移転登録の申請が必要です。

申請後に必ず相手方の名義になったかどうかを確かめましょう。
この手続きを怠ると、いつまでも自動車税がかかるなど面倒なことが起こる場合があります。
他人の車を譲り受けた場合

15日以内に移転登録の申請が必要です。

ナンバープレートのついている車を譲り受けた場合は、名義を書き換える必要があります。
廃車した場合

15日以内に抹消登録の申請が必要です。

車を廃車した場合は、この手続きを怠ると、いつまでも自動車税がかかります。
新車又は廃車した中古車を購入する場合
新規登録の申請が必要です。
新車又はナンバープレートのついていない中古車を購入した場合は、新規検査を受けて、新規登録を申請しなければ運行できません。
検査証を紛失等した場合

再発行の申請が必要です。
注意事項
期日が切迫している時等は、お断りすることがあります。